Q&A

Q&A

  • 車検費用は総額でいくらかかりますか?
    車検費用は、検査費用と自賠責保険料・重量税・印紙代といった諸費用、追加整備や部品交換が発生した場合はその費用の合計となります。点検で交換・修理などが必要なところが発見された場合は、別途費用が必要となります。追加整備が必要な場合は、必ずお見積りを作成しお客様のご了解をいただき作業いたしますのでご安心ください。
  • 車検を受ける際、必要なものを教えてください。

    車検証、現在の自賠責保険証明書、納税証明書、車検費用が必要です。

    ※令和5年1月より、軽自動車も含めた自動車税の納税確認が運輸支局等で電子的に出来るようになったため、車検時の自動車税納税証明書の提示が原則不要となりました。ただし、次のような場合などには電子的な確認ができず、紙の納税証明書が必要になる場合がありますので、納付後の納税証明書は保管いただき、車検時にはお持ちいただく事をお勧めします。

    ・以前の自動車税や延滞金が未納となっている場合
    ・自動車税を納付してから2~3週間(市町村窓口で納付した場合は最大2ヶ月)以内に車検を受ける場合

    上記のような場合で紙の納税証明書が無い際は、事前に普通車は都道府県税事務所、軽自動車は各市町村役場に納税証明の再交付が出来ないか、お問い合わせください。また、中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受ける際も紙の納税証明書が必要になる場合があります。

  • 車検が既に切れている場合はどうすればいいのですか?
    市町村役場で発行する仮ナンバーを取得し工場に来ていただく方法が一般的です。車検がすでに切れている場合は公道を走れません。レッカー車などで搬送して工場まで来ていただく方法もありますが、搬送費用がかかります。そのため、仮ナンバーを取得していただく方法が一般的です。正式には「自動車臨時運行許可制度」と言います。申請するにあたり必要なものは、免許証、期限が切れていない自賠責保険証明書(期限切れになっている場合は、25ヶ月の期間で新たに加入するようにしてください。加入については店舗にご相談下さい。)、申請手数料等です。申請受付時間、ナンバー返納可能時間や申請窓口は各役場に問い合わせてください。車検を終えましたら、仮ナンバーだけではなく自動車臨時運行許可証も返納しなくてはなりません。
  • 自賠責保険証明書を紛失した場合はどうすればいいですか?
    契約している保険会社にて再交付が必要になります。但し、車検を受ける日にちによっては25ヶ月の期間で新たに契約する事で大丈夫な場合も御座います。詳しくは弊社にお問い合わせください。
  • 駐車違反をすると車検に通らないって本当ですか?
    「放置違反金等」が未納の場合、車検に通りません。駐車違反をしただけで車検が通らないということはありません。しかし、「駐車違反をして放置違反金等を納付していない場合」は車検証が発行されません。必ず車検を受ける前に放置違反金等の納付を済ませておかれますようお願いいたします。
  • ローンの支払いは可能ですか?
    信販会社様を通して最大24回までの分割払いにて承る事が可能です。但し、申込人様と車検証の名義人様(使用者様)が同一人物であることと、信販会社での事前審査が必須となりますのでご希望の場合はお問い合わせください。